外国人材の受け入れに際しては、育成就労制度と特定技能制度の2つの制度と、それ以外の在留資格が存在します。これらの制度には、それぞれ異なる目的や要件、特徴があります。以下に、育成就労と特定技能の違いを分かりやすく解説します。

育成就労、特定技能制度の目的

育成就労「」
特定技能「人手不足の解消」

外国人技能実習制度の目的は「技能移転による国際貢献」です。日本の技能と技術、知識の開発途上地域への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担うための人材育成が目的の制度です。技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定められています。そのため日本の技能と技術、知識とは関係のない作業を技能実習生に行わせることはできません。人手不足の解消の手段として外国人技能実習生を雇用することは、技能実習の本来の主旨とは異なります。

一方、特定技能は「人手不足の解消」を目的としているため、幅広い作業が該当します。特定産業分野の16業種で対象となる業務であれば、技能や技術などの移転とは関係なく作業を任せることが可能です。

特定技能とは

特定技能とは、日本国内において人手不足が深刻化する16の分野を「特定産業分野」として、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定産業分野(16分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設
⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業
⑪飲食料品製造業 ⑫外食 ⑬自動車運送業 ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業
⑰リネンサプライ ⑱物流倉庫 ⑲資源循環

「特定技能」を一言で表すと、日本国内の産業で「労働力」を確保するためにできた唯一の在留資格です。特定技能の在留資格では「人手不足の解消」のために外国人材を雇用することができます。従来の在留資格とは異なり高度・専門的なものである必要はありません。
 
日本では、中小企業や小規模事業者を筆頭に深刻な人手不足が進んでいます。
これまでは外国人技能実習生や、学業を目的に来日をした留学生が人手不足の企業での実質的な労働力になっていた背景があります。本来、技能実習は特定の業種で学んだ技術を本国に持ち帰ることが目的で、留学生は学問を学び本国に持ち帰ることを目的とする在留資格です。
 
そこで新たに2019年4月に新設されたのが「特定技能」です。人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での外国人材の受入れが可能となりました。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく在留資格が「特定技能」です。

外国人材の雇用において、技能実習制度と特定技能は目的が異なります。
二つの違いを表にまとめました。

育成就労制度と特定技能の違い


育成就労(監理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「育成就労」 在留資格「特定技能」 
在留期間通算3年
(育成就労終了時の試験不合格者は一定要件の下、再受験のため最長1年間の延長が可能)
通算(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により
業務に従事することができなかった期間を除く)5年(相当
の理由があると認められる場合は6年)
外国人の技能水準就労開始時、1年経過時、終了時(特定技能1号移行時)において段階的に技能水準、日本語能力水準を試験等で確認相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護分野は「日本語教育の参照枠」A2.2相当、鉄道分野(運輸係員の業務区分)はA1以上の日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
支援機関あり(監理支援機関)
(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや育成就労実施者に対する監理・指導、育成就労外国人への支援・保護等を行う。主務大臣による許可制)
あり(登録支援機関)
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理支援機関と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし (介護分野,建設分野を除く) 
活動内容特定技能1号水準の技能を有する人材の育成・確保を目
的とした技能修得に従事する活動
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) 
転籍・転職やむを得ない場合のほか、育成就労産業分野ごとに設定
する転籍制限期間、技能水準及び日本語能力水準を満た
す場合に、本人意向による転籍が可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

育成就労制度と特定技能制度は、それぞれ異なる目的と特徴を持っています。
企業様のニーズに合わせて、どちらの制度を活用するかを検討することが重要です。

協同組合フォワードは、企業様の要望に応じて最適な人材受け入れのプランを提案し、全力でサポートいたします。


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