育成就労制度の概要と各制度比較

新しい制度について

〜育成就労制度は技能実習制度に代わる新たな仕組み〜

これまで長年にわたり、日本で外国人材が技能を学ぶ制度として「技能実習制度」が広く活用されてきました。しかし近年、その制度運用における課題や実態とのズレが指摘されていました。

そこで、政府有識者による技能実習制度の抜本的な見直しが行われ、より実情に合った形で創設されたのが「育成就労制度」です。

育成就労制度とは?

育成就労制度は、日本の人手不足が深刻な分野で、外国人材を
“育てながら働いてもらう”ことを目的とした新しい仕組みです。

これまでの「技能実習制度」は開発途上国への技能移転(国際貢献)が主な目的でしたが、本制度では日本国内の人材育成・確保が中心。特に産業現場での即戦力となる人材を計画的に育てていく制度として注目されています。

制度の連携による人材育成と定着支援

  • 育成就労制度は「外国人を受け入れて育てる」ことを目的としたステージ
  • 特定技能制度は「育成を終え、一定水準に達した外国人が活躍する」次のステージ

新しい育成就労制度では、日本で働きながら技能を習得し、一定の水準に達した後に、「特定技能制度」へ移行することを想定しています。このように、『育成就労制度 → 特定技能制度』という流れで、外国人材の受け入れと育成、そして長期的な活躍を一貫して支援できる仕組みが構築されました。

育成就労制度の施行日は?

育成就労制度の施行日は、2024年6月21日の改正出入国管理法の公布日から起算して3年以内と定められており、遅くとも2027年6月20日までに施行される予定です。具体的な施行日は今後、政令などで正式に決定される見込みです。

「育成就労制度」「技能実習制度」「特定技能制度」の主な違い


育成就労制度(新制度)技能実習制度特定技能制度
目的人材確保・人材育成国際貢献・開発途上国への技能移転人材確保
対象分野16分野 (原則、特定技能と一致予定)91職種(168作業)16分野
業務範囲特定技能に近く、幅広い細かく、限定的幅広い
在留期間最長3年 (育成期間)最長5年 (1号1年、2号2年、3号2年)1号は通算5年、 2号は更新の上限なし
転籍(転職)要件を満たせば可 (本人の意向、やむを得ない場合)原則不可 (やむを得ない場合、2号から3号への移行時など)可能
日本語能力就労前に日本語能力試験A1相当以上の試験合格 (日本語能力試験N5相当) または相当の日本語講習を受講する日本語要件なし (介護のみ日本語能力試験N4相当以上)日本語能力試験N4相当以上 (技能実習からの移行は免除)
特定技能への 移行技能試験への合格が必要移行分野・職種が一致しない場合 技能試験への合格が必要
支援機関監理支援機関 (事業協同組合などの非営利団体)監理団体 (事業協同組合などの非営利団体)登録支援機関 (株式会社・事業協同組合など 営利・非営利を問わない)
受入方法・単独型育成就労
(受入企業の自社支援)
・監理型育成就労
(支援機関による受入れサポート)
・企業単独型
(受入企業の自社支援)
・団体監理型
(支援機関による受入れサポート)

育成就労制度・特定技能制度Q&A(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

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