出入国在留管理庁|特定在留カード交付申請について
お問い合わせ先
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項
手続対象者
住民基本台帳に記録されている中長期在留者
申請時期・申請先
申請時期 : 以下の表の左欄に記載されている手続を行う時申請先 : 同時に行う手続の行の右欄に記載されている場所
【特定在留カード交付申請(中長期在留者)】
| 同時に行う手続 | 申請先 |
| 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | |
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | |
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | |
| 在留期間更新許可申請 | |
| 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。) | |
| 永住許可申請 | |
| 新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。) | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 在留資格変更等に伴う住居地の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。) | |
| 住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。) |
申請者
【住居地の届出と同時に行う場合】
1 申請人本人(16歳未満の者を除く。)
2 以下の代理人(申請人が16歳未満又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難な場合に限ります。)(注1)
(1)申請人の16歳以上の親族
(2)申請人の法定代理人
(3)申請人又は(1)若しくは(2)に記載する者から依頼を受けた16歳以上の者
※ 直送(注2)の申出を行う場合には、申請時に申請人本人も申請手続にお越しいただく必要があります。
【上記以外の場合】
同時に行う手続と同一
※ 直送(注2)の申出を行う場合には、申請時に申請人本人も申請手続にお越しいただく必要があります。
(注1)申請人との関係を証明する資料(住民票の写し等)の持参をお願いします。なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、その他の事由により自ら出頭することができない場合には該当しません。
(注2)市区町村で申請を行う場合で以下の要件に該当する方は、直送(特定在留カードの交付を住居地への郵送により受ける方法)の申出を行うことができます。・申請日に1歳未満の中長期在留者で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方・住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の届出をした者で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方・特定在留カードの追記欄の余白がなくなった方及びこれに準じるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める方・刑の執行のため刑事施設等に収容されていた者等で、釈放後に特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
特定在留カードの受領者
【住居地の届出と同時に行った場合】
1 申請人本人(16歳未満の場合を除く。)
2 以下に記載の申請人の16歳以上の代理人(申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由(注1)により出頭することが困難な場合に限ります。)
(1)申請人の親族(注2)
(2)申請人と同居する者(注2)
(3)(2)に準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの3 以下の申請人と同居する16歳以上の代理人(申請人からの依頼があることの疎明資料が必要です。)
(1)申請人の配偶者(注2)
(2)申請人の子(注2)
(3)申請人の父又は母(注2)
(4)申請人の親族
(注2)(注1)疾病その他の事由により代理人が申請を行う場合には、その事由を疎明する資料(診断書等)の持参をお願いします。なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、その他の事由により自ら出頭することができない場合には該当しません。(注2)申請人との関係を証明する資料(住民票の写し等)の持参をお願いします。
【上記以外の場合】
同時に行う手続において在留カードを受領する者と同一
手数料
手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますので御注意ください。
〇 手数料が不要である場合
・2026年6月14日以降、同年6月13日までに交付された在留カードを所持して、上記申請時期に特定在留カードの交付を受けようとする場合(すなわち、2026年6月14日以降、上記各手続を初めて行う時に、特定在留カードの交付を受ける場合)・特定在留カードの交付を受けた後、次の上記各手続において、引き続き特定在留カードを持ち続けようとする場合(一部例外有り。下記表(注3)及び(注4)を参照。)
〇 手数料が必要となる場合
在留カードの機能に係るものとして出入国在留管理庁にお支払いいただく手数料とマイナンバーカードの機能に係るものとして地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にお支払いいただく手数料の2種類があります。【入管に対する手数料】収入印紙を貼付した手数料納付書により納付。1900円(直送の場合は2600円)手数料納付書は
こちら【J-LISに対する手数料】
〇 地方出入国在留管理官署での申請の場合
指定口座への振込みにより納付。600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円) J-LISに対する手数料の納付方法は
こちらを参照ください。
〇 市区町村での申請の場合
現金により納付。600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)入管に対する手数料及びJ-LISに対する手数料の要否については以下の表を確認してください。※
赤太字で記載されている手続では手数料が必要になることがあり、
赤細字は手数料が必要となる場合ですので御留意ください。※
青字はJ-LISに対する手数料のみ必要です。
| 新たに申請する特定在留カードの交付を受ける時点で外国人が所持する旧カードの別 | ||||
| 2026年6月13日までに 交付された在留カード | 2026年6月14日以降に 交付された在留カード | 特定在留カード | ||
| 交 付 申 請 と 同 時 に 行 う 手 続 | 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | ||||
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | 必要(注3) | |||
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | 必要(注2) | 必要(注4) | ||
| 在留期間更新許可申請 | 必要 | 不要 | ||
| 在留資格変更許可申請 | ||||
| 永住許可申請 | 一部必要(注1) | 一部必要(注1) | ||
| 新規上陸後の住居地届出 | 不要 | 不要 | ー | |
| 在留資格変更等に伴う住居地の届出 | ||||
| 住居地の変更届出 | 必要 | 不要 | ||
(注1)入管に対する手数料は不要ですが、J-LISに対する手数料は必要です。(注2)以下の場合において、
新たに交付を受けた在留カードの交付日に交換希望による在留カードの再交付申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受けるときには、手数料は不要です。・特定在留カードを所持する者が、住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ったものの、個別の事情により特定在留カードの交付を受けられず、これらの届出又は申請に係る通常の在留カードの交付を受けた場合。・2026年6月13日以前に住居地以外の在留カード記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、汚損等による在留カードの再交付申請、交換希望による在留カードの再交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は永住許可申請を行い、2026年6月14日以降に在留カードの交付を受けた場合。・天災その他自己の責めに帰することができない事由により特定在留カードの所持を失った者が、紛失等による在留カードの再交付の申請を行い、在留カードの交付を受けた場合。・2026年6月13日以前に交付された在留カードを所持する者が、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、汚損等による在留カードの再交付申請、交換希望による在留カードの再交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は永住許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ったものの特定在留カードの交付を受けられず、これらの届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合。・経過滞在者若しくは一時庇護許可者又は仮滞在許可者が在留資格取得許可又は在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となり、在留カードの交付を受けた場合。(注3)天災その他自己の責めに帰することができない事由により特定在留カードが汚損等した場合において、汚損等による在留カードの再交付の申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受けるときには、手数料は不要です。(注4)以下の場合には手数料は不要です。・再入国許可を受けている者が国外転出届出をして国外へ転出し、再入国許可の有効期間内に再入国したことにより個人番号カードとしての効力が失われた場合。・住民票コード又は個人番号が変更されたことにより個人番号カードとしての効力が失われた場合。・特定在留カードの追記欄が満欄となった場合。
申請書・必要書類等
以下の書類に加え、特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出に係る書類の提出が必要です。
このほか、旅券(パスポート。提示できない場合にはその理由を記載した理由書)及び在留カードの提示が必要です。(1)特定在留カード等交付申請書※
特定在留カード交付申請書は、申請先が地方出入国在留管理官署である場合は地方入管用、申請先が市区町村である場合は市区町村用を使用してください。(2)暗証番号設定依頼書※ 地方出入国在留管理官署での申請で使用する暗証番号設定依頼書は
こちらです。 こちらに4種類の暗証番号を入力していただくと、下方にバーコードが自動で生成されます。 このバーコードが生成された暗証番号設定依頼書を印刷した上、提出してください。 【ご注意】このリンクはGoogle Chrome または Microsoft Edge でお開きください。※ 市区町村で申請を行う場合には、申請先の市区町村で配布しております。(3)写真1葉※ 特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出において写真を提出する場合には、写真を重ねて提出する必要はありません。※ 特定在留カードの交付時点で1歳未満であると見込まれる場合には、写真の提出は必要ありません。※ 写真は以下の要件を満たしたものを提出してください。画像加工・画像処理を行い、本人のイメージを変えたもの、左右反転したものは不適当です。 ・本人のみが撮影されたもの ・無帽で正面を向いたもの ・背景(影を含む。)がないもの ・鮮明であるもの ・申請の日前6月以内に撮影されたもの
- 特定在留カード交付申請書(地方入管用)(PDF : 115KB)
- 特定在留カード交付申請書(地方入管用)(Excel : 24KB)
- 特定在留カード交付申請書(市区町村用)(PDF : 119KB)
- 特定在留カード交付申請書(市区町村用)(Excel : 26KB)
代理人・取次が受領する場合に必要な書類等
代理人・取次者は申請者の特定在留カードを代理受領する際には、次の1から5までに掲げる書類を窓口で提示しなければなりません。1 申請人が自ら出頭して特定在留カードの受領をすることを要しない場合であることを疎明するに足りる資料2 出入国在留管理庁から申請人宛てに転送不可の扱いで郵送した出頭通知書3 代理人・取次者と申請人の関係性を証明する次のア又はイの書類 ア 代理人・取次者が申請人の法定代理人である場合 : 戸籍謄本、出生証明書その他法定代理人であることを証明する書類 イ 代理人・取次者が申請人の法定代理人以外の者である場合 : 委任状など、申請人に代わって特定在留カードの受領をすることができることを証明する資料(代理人・取次者として当該受領をすることができる資格を有することを証明するもの)4 代理人・取次者の本人確認書類(以下のアからウのいずれかの書類) ア 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書のうちのいずれかの書類(以下この4で「個人番号カード等」という。)のうち出入国在留管理庁長官が適当と認めるものであって、当該書類の暗証番号の入力を求める措置又は当該書類に組み込まれたICチップに記録された写真を確認する等の措置をとったもの イ 個人番号カード等について、暗証番号の入力を求める措置又は書類に組み込まれたICチップに記録された写真を確認する等の措置をとることが困難な場合には、個人番号カード等であって、出入国在留管理庁長官が適当と認める2以上の書類 ウ ア及びイの書類の提示を受けることが困難であると認められる場合において、個人番号カード等のいずれかの書類であって、出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの等5 申請人の本人確認書類(次のア又はイのいずれかの2以上の書類(アの書類を1以上含む必要があります。)) ア 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護上陸許可書又は仮滞在許可書のうち出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの イ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの(注) 5の書類を2以上提示することができない場合は、アの書類、及び健康保険等の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳若しくは児童扶養手当証書で出入国在留管理庁長官が適当と認める書類の提示とすることができる。
特定在留カードの御案内
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特定在留カード取得に当たっての留意点
・ 特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません。 そのため、在留諸申請をオンライン申請で行う際に特定在留カード交付申請を行うことはできません。 特定在留カードを希望する場合には、在留諸申請も来庁いただき窓口で申請して窓口で交付を受ける必要があります。・ 特定在留カードは申請を行ってから交付を受けるまでに最短でも2週間前後の期間を要します。 在留カードと異なり即日の交付はできません。・ 特定在留カードのマイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなり、必要な手続をしなければ利用者証明用電子証明書が失効し、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。 そのため、本来の在留期限が迫っても入管の手続が終わらない場合には、在留期間の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行う必要があります。
概要
我が国に在留する外国人は、その多くが在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)のほか、マイナンバーカードを所持しています。 しかし、現在、これらマイナンバーカードを所持する外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。 そこで、今回の法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。 具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。
券面画像
特定在留カード

裏面(共通)
※ 特定在留カード等の様式については、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定められています。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードに係る概要やお問い合わせ先はこちらです。
Q&A
<基本事項>
Q1-1特定在留カード等とは何ですか。
Q1-2特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。
Q1-3特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。
Q1-5どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。
<手続について>
Q2-1特定在留カード等の交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか。
Q2-3特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の申請をすることはできますか。
Q2-4特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。
Q2-6マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。
<券面記載事項等>
<新様式の在留カード等について>
Q4-3新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。
Q4-4新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。
Q4-5新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。
<留意点>
Q5-1特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。
Q5-2在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことはできますか。
Q5-3特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。
<マイナンバーカード関係>
Q6-1マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。
Q6-3特定在留カード等は、マイナ保険証及びマイナ免許証として利用することができますか。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html


