外国人技能実習機構|育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります
令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。
同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。
このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。
詳しくはリーフレットもしくは下記リンクをご確認ください。
【育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について】
出入国在留管理庁ホームページURL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
厚生労働省ホームページURL:https://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf
【育成就労制度Q&A】(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/news/cat2/260116.html

