出入国在留管理庁|特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年9月10日掲載)

1 在留資格認定証明書交付申請

  現状、在留資格変更許可申請を優先して処理しており、毎月の在留者数を踏まえて、在留資格認定証明書交付申請の交付が可能な場合に、受付日順で順次交付しています。
  ⇒現在は受付日が令和8年1月31日までの申請

2 在留資格変更許可申請

  以下の申請については、受入れ見込数を踏まえ、通常どおり審査が終了次第許可しています。
   (1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請          ⇒ 受付日が令和8年8月31日までの申請
   (2)外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請     ⇒ 受付日が令和8年8月31日までの申請
   (3)特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業分野内での転職)     ⇒ 全ての申請
   (4)上記(1)から(3)以外の在留資格からの変更申請  ⇒ 受付日が令和8年4月12日までの申請
    ※(4)については、令和8年4月13日(在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置開始日)以降に受理した申請については、原則不許可となります。

3 在留期間更新許可申請

  通常どおり順次審査が終了次第許可しています。

【留意事項】必ず一読するようお願いいたします。

 1 交付・許可停止中であっても、提出書類の修正又は追加の提出を求める場合があります。

 2 受入れ見込数の範囲内で、受付日順に交付又は許可をしますが、申請内容や提出書類の状況により、順番が前後する場合があります。

 3 在留期限の関係上、受付日が前後して許可される可能性があります。

 4 順番が到来するより前に在留期間を満了することが見込まれる申請については、不法残留になることを防ぐため、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への在留資格変更許可申請又は特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)の在留期間更新許可申請の申請内容変更申出を行うよう案内する場合があります(在留期間更新許可は1回限り)。
 申請内容変更申出により、当該特定活動を許可された方で、在留期間満了後も引き続き同様の活動を希望する場合は、在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請を行うようお願いいたします(その際の申請に係る提出書類については、申請書及び写真のみで差し支えありません。)。

 5 交付・許可状況については、出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署及び農林水産省にお問い合わせいただいてもお答えしかねますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
  
 6 技能実習生は、実習計画が修了した後は稼働することができません。技能実習からの変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行っていただくようお願いいたします。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html